特殊車両通行許可申請の許可取得までの流れ

今回は、お客様が弊所へ依頼してくださる際の流れでお話します。

●特殊車両通行許可の流れ
<準備書類>

・車検証の写し
・申請する車両の諸元表・外観図
・出発地、目的地等への搬入搬出経路の地図(ご指定がなければ無くても結構です)

上記書類をご準備下さい。
こちらをメール、またはFAXにて弊所へ送付ください。
車両の諸元表・外観図をお持ちでない場合は弊所で取り寄せが可能ですのでお申し付け下さい。

<申請>

弊所にて書類を確認しましたら、オンライン申請にて申請作業に入ります。

お客様のお手元に諸元表や外観図があり送付していただけた場合、基本的には即日の申請をさせて頂きます。

申請先窓口は弊所の経験と実績に基づく、その申請に適した(許可が最速で出るであろう)窓口へ提出いたします。

<審査期間>

審査期間は大きく分けて2パターンに分かれます。

①国道や大型車誘導区間等の特殊車両通行申請オンラインシステム上に収録されている道路のみで経路が完結
かつ、個別審査が発生しない
3日~7日

②未収録路線という特殊車両通行申請オンラインシステム上には収録されていない道路を通行する場合
または個別審査が発生
14日以上
その道路を管理している市町村に協議が発生し、その処理期間は道路管理者によって大きく異なります。
特に長い管理者で2ヵ月かかります。(東京都や浦安市は長い印象があります)
道路管理者により許可取得までかかる期間が大きく異なるということを覚えておきましょう。

これを踏まえ、前倒しのスケジュールでの申請が必要となります。

<手数料>

お客様のご指定の住所に国道事務所より手数料納付通知書が郵送されます。
各金融機関でお支払い下さい。

・1つの道路管理者の管理道路のみを通行・・・手数料無料

・2つ以上の道路管理者の管理道路を通行する場合・・・1台1経路につき200円
手数料は1経路につき200円となります。
1経路=片道です。往復の場合2経路となり、手数料は400円となります。

計算式は申請車両台数×申請経路数×200円となります。

例えば、申請車両が5台、申請経路が往復の場合

5台×2経路(往復)×200=2,000円となります。

申請車両の台数は、トラクタまたはトラックの申請台数となります。
トレーラー台数は何台でも手数料は無料です。

<通行許可証交付>

オンライン申請は許可証をPDFデータでダウンロードできます。
弊所にてPDFデータをお客様に送付いたしますので、
そちらをタブレットに入れて頂くか、プリントアウトし車載して頂きます。

現在はタブレットでの許可証携行が認められているため、許可証が複数ある場合は許可証の検索が容易なためお勧めです。

<まとめ>

今回は弊所へのご依頼から申請、許可取得までの大まかな流れをご説明いたしました。
許可取得まで長期間かかることが少なくありません。
搬入日等から逆算し、余裕を持ってご依頼を頂ければ幸いです。
ご依頼頂きましたら迅速に申請作業に入りますので、お気軽にお問い合わせください。